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電子メールの収集拒否
本サイトに掲示されたEメールアドレスが電子メール収集プログラムまたはその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、これに違反した場合、情報通信網法により刑事処罰されることに注意してください。
電子メールを技術的装置を使用して無断で収集、販売、流通したり、これを利用した者は、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第50条の2規定により、韓国の1千万ウォン以下の罰金型に処されます。
情報通信網法第50条の2(電子メールアドレスの無断収集行為等禁止)
1. 誰でも電子メールアドレスの収集を拒否する意思が明示されたインターネットホームページで自動的に電子メールアドレスを収集するプログラム その他の技術的装置を利用して電子メールアドレスを収集してはならない。
2. 誰も第1項の規定に違反して収集された電子メールアドレスを販売・流通してはならない。
3. 誰も第1項及び第2項の規定により収集・販売及び流通が禁止された電子メールアドレスであることを知り、これを情報伝送に利用してはならない。